今回の改正薬事法により、リスク分類の第一類医薬品販売時には、
書面による情報提供の義務づけられました。
第二類医薬品販売時の書面による情報提供は努力義務、
第三類医薬品は任意
となっています。
その書面の内容とは
1)名称
2)成分・分量
3)用法・容量
4)効能・効果
5)保健衛生上の危害を防止するために必要な事項
6)薬剤師が必要と判断する事項
などが記されます。
6)については、特に充実した内容にしたいと思います。
また相談についても義務化されることになりました。
これからも気軽に「相談のできる薬局」を目指してまいります。